特定非営利活動法人 ちば歩こう会
 定款

 

第1章 総 則

  (名 称)

第 1 条 この法人は,特定非営利活動法人ちば歩こう会という。

  (事務所)

第 2 条 この法人は,主たる事務所を千葉市に置く。

 

2章 目的及び事業  

 (目 的)

第 3 条 この法人は,社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」という。),特定非営利活動法人千葉県
   ウオーキング協会
(以下「CWA」という。)等に加盟し,「楽しく親しく元気よく歩こう」を合言葉に,
   千葉市内及び周辺各地域にウオーキング運動を普及・推進するとともに
, 会員の健康増進と
   明るい社会の発展に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)

第 4 条 この法人は前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1)保健,医療又は福祉の増進を図る活動

 (2)社会教育の推進を図る活動

 (3)学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

 (4)子どもの健全育成を図る活動

 (5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

  (事業の種類)

第 5 条 この法人は,第3条の目的を達成するため,特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

 (1)ウオーキング運動の実践及び育成に関する事業 

 (2)ウオーキング運動の実践団体間の交流と親睦を図る事業

 (3)会報及び出版物の発行

 (4)その他ウオーキング運動の普及推進に必要な事業

 

第3章 会 員

 (種 別)

第 6 条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法
    (平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。

 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人,団体及び法人とし,次の3種とする。

    @個人会員は以下の2種類とする
      (A)JWAの情報詩購読を希望する者
      (B)JWAの情報誌購読を希望しない者

    A家族会員 個人会員,賛助会員と同居する家族 

    B賛助会員 この法人の目的に賛同する個人,団体及び法人

  (2) 相互会員 本会の目的に賛同する個人で、CWA及びその加盟団体
         のいずれかに所属する正会員(家族会員を除く)
         *相互会員として入会・継続更新する場合は、正会員と
          して所属している団体名を明らかにするものとする。

  (入 会)

第 7 条 会員の入会については,この法人の目的に賛同する者であれば,特に条件を定めない。

 2.会員として入会しようとする者は,入会申込書に入会金を添えて,この法人の会長に申し込むものとする。
  会長は
,会員台帳に登録するとともに,当該申込者に対し会員証を発行する。

 3.この法人に登録された会員のうち,個人会員(A)及び賛助会員についてはJWAの維持会員登録をする。   

  (入会金及び会費)

第 8 条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  (登録更新)

第 9 条 この法人への登録を更新しようとする者は,登録有効期間(1231)までに第7条第2項に準じて
  必要な手続きを行うものとする。

   (会員の資格喪失)

第 10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

 (1)退会届の提出をしたとき

 (2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき

 (3)年1回の会員更新登録手続きをしなかったとき

 (4)除名されたとき

  (退 会)

第 11 条 会員は,本会が別に定める退会届を事務局に提出して,任意に退会することができる。

   (除 名)

第 12 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。
   この場合
,その会員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき

 (2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき

   (拠出金品の不返還)

第 13 条 既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 役 員

   (種別及び定数)

第 14 条 
 1. この法人に
,次の役員を置く。

  (1)理 事  10人以上40人以下

  (2)監 事  2人

 2.理事のうち1人を会長とし,副会長及び常任理事各若干名を置くことができる。

   (選任等)

第15条 理事及び監事は,総会において選任する。

 2.会長,副会長及び常任理事は,理事の互選とする。

 3.役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,
  又は当該役員並びに その配偶者及び3親等以内の親族が,役員の総数の3分の1を超えて含まれる
  ことになってはならない。

 4.法第20条各号のいずれかに該当する者は,役員になることができない。

 5.監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。   

   (職 務)

第16条 会長は,この法人を代表し,その業務を総理する。

 2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序に
  よって
,その職務を代行する。

 3.常任理事は,この法人の会務を処理する。

 4.理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。 

 5.監事は,次に掲げる職務を行う。

  (1)理事の業務執行の状況を監査すること

  (2)この法人の財産の状況を監査すること

  (3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
   定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には
,これを総会又は所轄庁に報告すること

  (4)前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること

  (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,又は理事会の
   招集を請求すること

   (任期等)

第17条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の
   終結の時までとする。ただし
,再任は妨げない。

 2.前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が
  終結するまでその任期を伸長する。

 3.補欠のため,又は増員によって選任された役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の
  残存期間とする。

 4.役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

   (欠員補充)

第18条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

   (解 任)

第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを解任することができる。
  この場合
,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1)心身の故障のため,職務の執行に堪えられないと認められたとき

  (2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき

   (報酬等)

第20条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2.役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3.前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,会長が別に定める。

 

第5章 顧問等

   (種類及び定数) 

第21条 この法人に,第14条に定める法上の役員以外に,次の職位を置くことができる。

 (1)名誉会長    1名

 (2)顧問     若干名

 (3)サポーター      若干名

   (選任等)

第22条 名誉会長及び顧問は,学識経験者及びこの法人の運営に理解のある者を,理事会の議決を
    もって置くことができる。

 2.サポーターは,正会員の中から理事会の議決をもって置くことができる。

   (職 務)

第23条 名誉会長及び顧問は,会長の諮問に応え理事会に対して助言することができる。

 2.サポーターは,会長の要請に応え,役員の職務を補佐するものとする。
 

第6章 総 会 

   (総会の種別)

第24条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会とする。

  (総会の構成)

第25条 総会は,正会員をもって構成する。

  (総会の権能)

第26条 総会は,以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散

 (3)合併

 (4)会員の除名

 (5)事業計画及び予算

 (6)事業報告及び決算

 (7)役員の選任又は解任

 (8)入会金及び会費の額

 (9)資産の管理の方法

 10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第54条におい

   て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 11)清算人の選任

 12)残余財産の帰属

 13)組織に関する重要事項

 14)その他運営に関する重要事項

  (総会の開催)

第27条 通常総会は,毎事業年度1回開催する。

 2.臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき

 (2)正会員総数の5分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,
   招集の請求があったとき

 (3)第16条第5項第4号の規定により,監事が招集したとき

  (総会の招集)

第28条 総会は,前条第2項第3号の場合を除き,会長が招集する。

 2.会長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から50日以内に
  臨時総会を招集しなければならない。

 3.総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は,電磁的方法を
  もって開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

  (総会の議長)

第29条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。

  (総会の定足数)

第30条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  (総会の議決)

第31条 総会における議決事項は,第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2.総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,
  議長の決するところによる。

 3.総会の議決について,この法人と正会員の関係につき議決する場合においては,その正会員は,
  その議事の議決に加わることができない。
 

   (総会の表決権等)

第32条 各正会員の表決権は,平等なるものとする。

 2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面又は,
  電磁的方法をもって表決し
,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 3.前項の規定により表決した正会員は,前2条,次条第1項2号及び第55条の適用については,総会に
  出席したものとみなす。

   (総会の議事録)

第33条 総会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)開催の日時及び場所

 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは,電磁的方法表決者又は表決委任者がある
  場合にあっては
,その数を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,
  
押印しなければならない。

 

第7章 理事会

  (理事会の種別)

第34条 理事会は,理事会及び常任理事会とする。

   (理事会の構成)

第35条 理事会は,会長,副会長,常任理事及び理事をもって構成する。

 2.監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。

   (理事会の権能)

第36条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)事業計画及び予算の変更

 (4)役員の職務及び報酬

 (5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

   (理事会の開催)

第37条 理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)会長が必要と認めたとき

 (2)現理事総数の3分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき

 (3)第16条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき

   (理事会の招集)

第38条 理事会は,会長が招集する。

 2.会長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に理事会を
  招集しなければならない。

 3.理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は,電磁的方法をもって,
  開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

   (理事会の議長)

第39条 理事会の議長は,会長又は会長が指名する副会長若しくは常任理事がこれにあたる。 

   (理事会の定足数)

第40条 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。 

   (理事会の議決)

第41条 理事会における議決事項は,第38条第3項の規定によってあらかじめ通知した  

  事項とする。

 2.理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 3.理事会の議決について,この法人と理事との関係につき議決する場合においては,その理事は,その議事の
  議決に加わることができない。

   (理事会の表決権等)

第42条 各理事の表決権は,平等なるものとする。

 2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面又は,
  電磁的方法をもって表決することができる。

 3.前項の規定により表決した理事は,第40条及び次条第1項第2号の適用については,理事会に
  出席したものとみなす。

   (理事会の議事録)

第43条 理事会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)開催の日時及び場所

 (2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は,電磁的方法表決者にあっては,
   その旨を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,
  押印しなければならない。

第44条 常任理事会は,会長,副会長及び常任理事をもって構成し,理事会において決定した事項の
   日常的な事務を処理するため原則として毎月定例的に開催する。

 

第8章 資産及び会計

 (資産の構成)

第45条 この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立当初の財産目録に記載された資産

 (2)入会金及び会費

 (3)寄付金品

 (4)財産から生じる収益 

 (5)事業に伴う収益

 (6)その他の収益

   (資産の管理)

第46条 この法人の資産は,会長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

 (会計の原則)

第47条 この法人の会計は,法第27条に掲げる原則に従って行わなければならない。

   (事業計画及び予算)

第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は,毎事業年度ごとに会長が作成し,総会の議決を
   経なければならない。

   (暫定予算)

第49条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の
   議決を経て
,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

 2.前項の収益費用は,新たに成立した予算の収益費用とみなす。

   (予備費の設定及び使用)

第50条 予算超過又は予算外の費用に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。

 2.予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。

   (予算の追加及び更正)

第51条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加又は
   更正をすることができる。

   (事業報告及び決算)

第52条 この法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は,
   毎事業年度終了後
,速やかに会長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。

2.決算上,剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとし,会員に分配してはならない。

   (事業年度)

第53条 この法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。

   (臨機の措置)

第54条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の
  放棄をしようとするときは
,総会の議決を経なければならない。
 

第9章 定款の変更,解散及び合併

   (定款の変更)

第55条 この定款を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経,
  かつ
,法第25条第3項に規定する事項については,所轄庁の認証を受けなければならない。

   (解 散)

第56条 この法人は,次の各号に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3.第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を受けなければならない。

 (清算人の選任)

第57条 この法人が解散したときは,解散総会において清算人を選任する。

   (残余財産の帰属)

第58条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は,
  法第11条第3項に掲げるもののうち
,解散総会で議決したものに譲渡するものとする。

   (合 併)

第59条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,
  所轄庁の認証を受けなければならない。
 

第10章 公告の方法

   (公告の方法)

第60条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。ただし,
  法第
28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲載して行う。
 

第11章 事務局

   (事務局)

第61条 この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を置く。

 2.事務局には,事務局長その他の職員を置く。

 3.事務局長その他の職員は,会長が任免する。

 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

第12章 雑 則

   (細 則)

第62条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める。 

   附 則

 1.この定款は,この法人の成立の日から施行する。

 2.この法人の設立当初の役員は,第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。

     会 長  伊藤 隆之

      副会長 平山 健治

     同   石田 俊治

     同   田口 康光

    常任理事 片山 鶴夫

     同   田中 隆英

     同   鈴木 彌彦

     同   山口冨士夫

     同   中嶋 久登

     同   三枝 勝雄

     同   吉田 稔

    理 事  安嶋 健

     同   石田友美子

     同   伊藤 智代

     同   伊藤 友一

     同   遠藤 泰

     同   小野 剛生

     同   萱野 哲夫

     同   河南 恭丞

     同   神戸 正三

     同   佐藤 博子

     同   嶋野 正美

     同   達  育子

     同   津田 文香

     同   中村 建策

     同   丹羽 豊隆

     同   萩原 宗平

     同   松浦 栄子

     同   桃井 秀隆

     同   山口 誠

     同   安保 壽

     同   根本 三男  

    監 事  草野 喜雄

     同   木内 弘子

 3.この法人の設立当初の役員の任期は,第17条第1項の規定にかかわらず,この法人が成立した日から
  平成22年12月31日までとする。

 4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第48条の規定にかかわらず,
  
設立総会の定めるところによるものとする。

 5.この法人の設立当初の事業年度は,第53条の規定にかかわらず,成立の日から
  平成22年12月31日までとする。

 6.この法人の設立当初の入会金及び会費の額等は,第8条の規定にかかわらず,JWAの維持会員登録費
  (ウオーキングライフ代)2,000円,CWAの定めた団体会費及び傷害保険料を含め,以下のとおりとする。

 1)入会金  正会員(初年度のみ)

             個人会員 1,000円

             家族会員 1,000円

             相互会員 1,000円

 2)会 費  正会員

             個人会員(A) 年額  5,000円

             個人会員(B) 年額  3,000円(JWAに登録なし)

       家族会員    年額    2,000円(JWAに登録なし)

       賛助会員  年額 10,000円

       名誉会員  年会費は免除する(JWAに登録なし)

       相互会員  年額  2,000円(JWAへの登録,傷害保険料なし)

7.改定履歴

平成2284日 法人設立登記を千葉地方法務局に申請、受理される。

平成25216日 一部改訂(名誉会員の名称をシニア会員に変更)

平成28220日 一部改訂(役員の任期を2年以内とするよう変更)

平成29218日 一部改訂(特定非営利活動法の改正による用語の変更)

平成30224日 一部改訂(特定非営利活動法の改正による公告の変更)
2019223日  一部改訂 (シニア会員制度の廃止)

2020年4月13日  一部改訂 (法律に沿った記載に改訂)

2021年8月14  2021年1月1より入会金について改訂 詳細は細則に記載

2022年2月26  定款変更の認証について追記
2024年2月24  第3章会員第6章(1)(2)を現状に合わせた規定とした。 

この定款の変更は、法第25条第3項に規定する事項は千葉市長の定款変更についての

認証の日から施行する。
      



   特定非営利活動法人 ちば歩こう会 細則


1.入会金及び会費規定

 (1) 入会金は無料とする。

 (2) 会費

    個人会員(A)  年額  5,000

    個人会員(B)  年額  3,000 (JWAに登録なし)

    家族会員     年額  2,000 (JWAに登録なし)

    賛助会員     年額   10,000

    相互会員     年額   2,000 (JWAに登録なし及び傷害保険料なし)

 (3) 会費の特例

   @ 7月から12月に入会する場合,定款・附則6の2)にかかわらず年会費を1,000円減額する。

   A 年度の途中で退会する場合は、既納の会費は返却しない。

  () 会員の休会及び復帰について

    @ 休会するものは「休会届」を会長宛に提出する。
    A会員から以下の理由で休会届があり、会長がこれを認めた場合は10年以内の休会を認める。

    
休会理由(例示) …体調不良、親族の介護、転勤、その他の理由 

          B 休会中は会費を免除する。

          C 復帰は会員継続手続きを持って復帰とみなす。
    D
復帰後の会員番号は当初の番号を継承し、バッジ、名札等の新たな支給はしない。永年表彰
     (20年)については休会前の在籍年数を加算する。
    E 継続手続きをせず退会し、その後、再度会員として復帰を希望する場合は、会長の認めにより、
     新人会員でなく継続会員として取り扱う、又、会員番号、名札、バッジ等の取り扱いは前項に同じ
    とする。但し、永年表彰(20年)の年数については復帰後の年数を基準とする。

  (5)その他
   @ 定款第6条(1)Aの家族会員で主たる個人会員、賛助会員がその資格を失った場合その年度内
     は家族会員として扱う。

2.会員バッジ・名札の交付

    () 新規加入者には,バッジ及び名札等を無料で支給する。会員証は定款第7条第2項により発行する。

    () バッジ及び名札を紛失又は破損した場合は各600円負担で支給する。

    () 会員証を紛失した場合は200円負担で支給する。ただし破損した時は無償で再発行する。

     又、会員証は5年を目途に全会員に新たな会員証を発行し差し替えを行う。

. この法人の主催する行事の事前申し込みのキャンセルについて,5日前までのキャンセルは,
  費用全額を返戻する。
これ以降については返戻しない。ただし,宿泊を伴う例会等については,募集要項に定める。

4.定款第6条に定める会員の特典

    () 会員は,自動的にCWAの団体会員の一員として認定され,この法人及びCWAより必要な情報が与えられる。

    () 賛助会員は,この法人が開催する例会への一般参加費の割引を受けることができる。

    () 個人会員(A)及び賛助会員は,JWAの加盟団体会員として「ウオーキングライフ」が配布される。

5.役員の研修費用等について

  会の要請により,CWAウオーキング指導員の資格取得,上級救命講習の受講等の研修を受ける役員には,

      講習費の半額を会から支給する。

6.定款第6条に定める正会員の慶弔について

   (1)慶事について

       慶事に関しては特に対応しない。

   (2)弔事について

       @正会員の訃報に接した場合,この法人の事務局長に連絡し,会長と協議した上で事務局長から関係者

     へ伝えるものとする。

       A現職役員の訃報に接した場合,上記@の他に,この法人として香典をお届けする。香典の金額は原則

    5,000円とする。花輪等はお供えしない。告別式に間にあわない場合はケースバイケースとする。

    この場合の役員とは,定款第14条に掲げる者とする。

   B元役員で,役員を二期(4)以上勤めて,現在も正会員である者の訃報に接した場合は,

    上記Aに準じる。

   C上記@からBは,本人に適用するものであって,家族等については適用しない。

   D会報「あるきめですちば」への掲載

    会員の訃報に接した場合,会員への情報提供として,次号の会報「あるきめですちば」に

    掲載するものとする。

 (3)特例

  上記(1)(2)にかかわらず会長が必要と認めた場合は,特別の対応をすることができる。

       この場合,会長は直近の常任理事会で,特別の対応をした旨を報告しなければならない。

附則:1991年4月14日 ちば歩設立総会で「会費規定」として制定

        20032月23日 一部改正       

        2011129日  全面改正(NPO法人化による

        20141220日 全面改正

        20161217日 一部改訂

        20171216日 一部改訂 (入会金及び会費規定の復元及び役員研修費の追加)

        2019119日  シニア会員項目を削除、赤バッジについて追加

                  附則履歴年号を西暦表示とする 理事会で承認

        2020314日  一部改訂 CWA派遣に関わる交通費について削除

              NPO法人ちば歩こう会の活動に関わる費用支給規定」に移行

        2021814日  入会金及び名札代金の無料化 記載。臨時総会で決定

        20211218日 ダイアリーカバーの紛失項目削除及び80歳以上会員の項目削除

        2022326日  休会及び3年以内の退会者について修正および規定化

        2022326日  会員証の再発行について規定した。
      2023722日  相互会員の資格について規定した。
        2024124日  休会、復帰について改訂した。




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